労働保険・社会保険の事務代行
労働保険・社会保険の事務と給与計算の事務とを合わせて委託できます。
労働保険・社会保険の事務を委託するメリット
労働保険は、労災保険・雇用保険です。社会保険は、健康保険・厚生年金保険です。会社に1人でも在籍していれば、労働保険・社会保険は強制加入です。労働保険・社会保険は、法律で定められた会社の福利厚生の基礎をなすものです。
社会保険労務士は、労働保険・社会保険の専門家です。委託することによって、すみやかに正しく処理できます。委託することによって、社内の労働保険・社会保険の個人情報を守ることができます。
料金は、労働保険・社会保険の事務と労働基準法等の労働・社会保険諸法令に関する相談・指導の顧問報酬になります。4人以下の場合、顧問報酬は月11,000円とリーズナブルです(下段の報酬表をご覧ください)。労働保険・社会保険の事務と給与計算の事務とを合わせて委託できます。
労働保険・社会保険の事務の流れ
- 1. 入社から退職までの、その人の生活と人生のエポックとなる事案について、労働保険・社会保険の手続きを御社に代わっていたします。
- 2. 御社より、入社・退職・結婚・氏名変更・出産・扶養・育児・病気・労災・住所変更・給与変更・休職・配転等全ての事案を当事務所へ、FAX・メール等で送信していただきます。
- 3. 当事務所で労働保険・社会保険の書類を作成します。
- 4. 作成した書類は、御社に代わって各役所へ提出して手続きをいたします。
- 5. 手続き済みの書類等は、御社に送付いたします。
- 6. 保険料に係るものは、文書にして御社に報告いたします。
中小企業事業主の労災保険特別加入について
会社の社長等の事業主は、通常は労働者災害補償保険(労災保険)に加入できません。ただし、厚生労働省認可の労働保険事務組合を通して労災保険特別加入の制度があります。中小企業の事業主の方は、一般従業員と同じ作業をしていることが普通です。そのため、業務災害・通勤災害の危険性はいつもあります。
当事務所の労働保険事務組合は「中小企業福祉事業団」といいます。中小企業の事業主は「中小企業福祉事業団」に委託して、労災保険に特別加入できます。事業主の特別加入の労災保険料は、一般の従業員と同率で計算します。事業主は、安心のためにもぜひご加入ください。
労働保険・社会保険事務の委託料金について
給与計算の事務を当事務所に委託した場合の料金は、次の報酬表によります。報酬表は消費税を含んだ表示です。
1顧問報酬
月次を単位として、継続して委託を受け、労働・社会保険の書類の作成および申請代行、ならびに労働・社会保険諸法令に関する相談・指導の業務に対する報酬です。
人員 | 報酬月額 |
---|---|
4人以下 | 11,000円 |
5~9人 | 16,500円 |
10~19人 | 22,000円 |
20~29人 | 27,500円 |
30~49人 | 33,000円 |
人員 | 報酬月額 |
---|---|
50~69人 | 44,000円 |
70~99人 | 55,000円 |
100~149人 | 71,500円 |
150~199人 | 88,000円 |
200~249人 | 104,500円 |
人員 | 報酬月額 |
---|---|
250~299人 | 121,000円 |
300~349人 | 137,500円 |
350~399人 | 165,000円 |
400~499人 | 192,500円 |
500人以上 | 別途協議 |
2労働・社会保険の新規適用の報酬
新規適用
健康保険・ 厚生年金保険 |
労災保険・ 雇用保険 |
|
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1~4人 | 1~4人22,000円 | 1~4人22,000円 |
5~9人 | 5~9人27,500円 | 5~9人27,500円 |
10~19人 | 10~19人33,000円 | 10~19人33,000円 |
20人以上 | 20人以上1人増すごとに 220円を加算 |
20人以上1人増すごとに 220円を加算 |
【備考】新規適用に引き続いて顧問管理を委託の場合には、上表の金額の50%の報酬です。
3労働保険年度更新・社会保険算定基礎届の報酬
労働保険年度更新ならびに社会保険算定基礎届は、各・年1回の事務ですが、顧問報酬と別途の報酬となります。
報酬額 | |
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労働保険年度更新 継続事業 |
顧問報酬の 1カ月分 |
社会保険算定 基礎届 |
顧問報酬の 1カ月分 |